計算方法
| 主人の年収 |
退職年齢まで、5段階に分けて上昇率を乗じている
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| 配偶者の年収 |
就業開始~就業終了まで、年齢に関わらず入力した値で一定とする 「年収」<=「所定額」なら税金無し、所定額超なら所得税が発生 |
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| その他年収 |
数表では子ども手当を「その他収入」に表記 15歳以下の子どもに対して、平成22年度は13,000円/月を支給 平成23年度以降は26,000円/月を支給 |
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| 主人の老齢年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金 妻子の加給 |
老齢基礎年金:23歳から退職年齢までの期間で老齢基礎年金を計算 老齢厚生年金:現在の年齢でモデル賃金一覧から23歳時の初任給を推定、 主人の年収上昇率を乗じて退職年齢時の年収を計算し、就業期間の平均標準報酬額を算出して、老齢厚生年金を計算する 配偶者や子供の加給は支給要件&支給額通りに加算 ※老齢年金は全て65歳からの支給とし、経過措置等は一切考慮しない |
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| 配偶者老齢年金 |
老齢基礎年金:40年加入として老齢基礎年金を計算 ※配偶者が勤めていても一切考慮しない(妻の厚生年金の選択は無し) |
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| 主人の退職金 |
退職金は、収支グラフには加算せず、金融資産残高に加算 「退職年齢」<=「60歳」の時は、入力した退職年齢で退職金を受け取る 「退職年齢」>「60歳」の時は、60歳で退職金を支給されたものとする |
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金融資産残高 月均等取崩額 |
現在の預貯金をベースに 「毎年の収支」>「毎年の預貯金額」なら、毎年の預貯金額を金融資産に加算 「毎年の預貯金額」>「毎年の収支」>0なら、毎年の収支分を金融資産に加算 0> 「毎年の収支」なら、マイナス分を金融資産残高から取り崩し 65歳時の金融資産残高を配偶者寿命まで均等に取り崩して計算 |
| 毎月生活費 |
「末子」<=「22歳」 入力した生活費を年額に換算して支出 「末子」>「22歳」 入力した生活費の7割を主人寿命まで継続 ※毎月の生活費は主人の収入の変動の動きに合わせて変動させています |
| 住居費 |
賃貸の場合は家賃を何歳から何歳まで支出(収入に合わせて変動します) 住宅購入頭金は頭金年齢で支出 住宅ローンの毎年返済額は、入力した住宅ローン金利を考慮して毎年返済額を計算 |
| 教育費 |
子供毎に指定された教育プランにより計算される セールス手帖社「販売のためのデータ集」からデータを引用 幼稚園~高校までは公立と私立の選択、幼稚園は2年としている 高校の教育費は、授業料の無償化及び高等学校就学支援金の制度に則り、教育費から支給額を減額 ■公立学校 一律 118,800円 ■私立学校 年収250万円未満…237,600円 年収250万円~350万円未満…178,200円 年収350万円以上…118,800円 大学は、国公立・私立文系・私立理系・専門学校&短大の4コース 大学の住居で自宅は加算無し、賃貸は加算有り 28歳に結婚費用151万円が加算される |
| 税金・社保料 所得税 住民税 社会保険料 配偶者の場合 |
所得税:主人の年収から各種所得控除を減算し、所定の所得税率を乗じて計算 住民税:主人の年収から各種所得控除を減算し、所定の住民税率を乗じて計算 社保料:総報酬制に則り、所定の社会保険料率を乗じて計算 厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険 国民年金の場合は定額 「配偶者年収」>「所定額」 の年がある場合、主人の所得控除対象から外し、主人と同じ計算ロジックにより、税金・社会保険料を計算 |
| 主人の年収 | 一切無し |
| 配偶者の年収 |
就業開始~就業終了まで、年齢に関わらず入力した値で一定とする 「年収」<=「所定額」なら税金無し、所定額超なら所得税が発生 |
| 遺族年金 |
遺族基礎年金:支給要件に基づいて支給される 遺族厚生年金:現在の年齢から23歳時の初任給と退職時の年収を計算し、現在の年収までの平均標準報酬額を算出し、遺族厚生年金を計算する 厚生年金の加入期間が300ヶ月以内なら300ヶ月として計算 中高齢寡婦加算:厚生年金の場合に、支給要件に基づいて加算 寡婦年金:国民年金の場合に、支給要件に基づいて加算 子供の加給は支給要件に基づいて加算 |
| 配偶者老齢年金 |
老齢基礎年金:40年加入として老齢基礎年金を計算 ※配偶者が勤めていても一切考慮しない(妻の厚生年金の選択は無し) |
| 金融資産残高 |
現在の預貯金をベースに 「毎年の収支」>「毎年の預貯金額」なら、毎年の預貯金額を金融資産に加算 「毎年の預貯金額」>「毎年の収支」>0なら、内燃の収支を金融資産に加算 0 >「毎年の収支」なら、金融資産残高から取り崩し |
| 生命保険対策 概算保険料 一時金不足額 |
一年定期保険の概算保険料(1円単位を切り上げて表示) 「死後の整理資金(葬儀代+墓代)」+「生活立直資金(6ヶ月分)」の合計 |
| 毎月生活費 |
「末子」<=「22歳」 入力した生活費の7割 「末子」>「22歳」 入力した生活費の5割を配偶者寿命まで継続 ※毎月の生活費は主人の収入の変動の動きに合わせて変動させています |
| 住居費 |
■家賃だけの場合 生存時家賃と同額を何歳~何歳まで計算(収入に合わせて変動) ■住宅購入を行う場合: 万一時住宅購入有りなら、生存時の頭金と毎年のローン返済額と同じ 万一時住宅購入無しなら、その期間は賃貸とみなし、生存時家賃と同額を何歳~何歳まで計算 ■既に住宅を購入している場合 団体信用生命保険を考慮し、住宅ローンはゼロとする |
| 教育費 | 生存時と同一 |
| 税金・社保料 |
主人の収入がないので、主人に関する所得税・社会保険料は無し 配偶者収入が一定額以上なら、所得税・社会保険料を計算 一定額以下なら、国民年金・国民健康保険料のみ計算 |



